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【労災保険法】間違えた問題と解説~平成29年選択式~

労災保険法は行けるかもしれない。
この自信が大事。

問題文

 次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、【A】に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、【B】に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から【C】を経過しても審査請求についての決定がないときは、【A】が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

2 労災保険法第42条第1項によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から【D】を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から【E】を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

選択肢


解答結果

A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○

正答

A:(19)労働者災害補償保険審査官
B:(20)労働保険審査会 →都道府県労働委員会
C:(5)3か月 →1か月と回答
D:(8)2年
E:(10)5年


押さえておきたいポイント

「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。

 「前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」と規定されている。

出題根拠

AB. 法38条1項
C. 法38条2項
DE. 法42条1項


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