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【国民年金法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~②

出張中ですが気は抜きません。
どこまでも全力できますよ。

押さえておきたいポイント

事後重症による受給権について

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給されない


学生納付特例および納付猶予制度の効果

■ 受給資格期間・・・算入される
■ 年金額の計算・・・算入されない


免除の年度計算方法

原則として、申請免除においては、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができる。

また、免除等での「年度」は、7月から翌年6月までであり、前年の所得が判断の対象となる。

(免除等の年度と前年所得との関係)
■ 平成29年度分(平成29年7月から平成30年6月まで)・・平成28年の所得
■ 平成30年度分(平成30年7月から令和元年6月まで)・・平成29年の所得
■ 令和元年度分(令和元年7月から令和2年6月まで)・・・平成30年の所得


間違えた問題

遺族基礎年金の受給資格について


合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。

問9 肢B

正答・・・✕
「受給することができる」ではない。合算対象期間のみ25年以上有している場合、要件を満たさない。

解説

保険料納付済期間等を有する者※のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であって保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、法37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

設問の者は、合算対象期間を25年以上有しているが、このほかには被保険者期間を有していないので、保険料納付済期間等を有する者に該当せず、設問の子に遺族基礎年金は支給されない。

※保険料納付済期間又は保険料免除期間(法90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者


付加保険料の還付について


平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される。

問10 肢C

正答・・・✕
「令和元年7月分以後」ではなく、「令和元年8月分以後」である。また、「同年7月分以後」ではなく、「同年8月分以後」である。

解説

付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる(法87条の2第4項)。

付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる(法87条の2第3項)。

つまり、原則は、「前月以後」であるが、例外の例外として、「国民年金基金の加入員となった日の属する月以後」が対象となる。

したがって、設問の場合、令和元年8月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年8月分以後の前納した付加保険料が還付されることになる。

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