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【全科目】間違えた問題と解説#51

今日は都内。
職場どこ?と聞かれると
もはやわからなくなってます。


国民年金法 H30

厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。

問1 肢C

正答


「提供しなければならない」ではなく、「提供することができる」である。また、「保険料納付猶予」に関する情報の提供は規定されていない。

解説

「厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる」と規定されている。


労一 R1

【社会保険労務士法令に関して】

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

正答


「懲戒処分」はできない。注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

解説

「社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」と規定されている。

なお、懲戒処分は、厚生労働大臣が行うことができる(法25条の2,法25条の3)。


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