![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/112059203/rectangle_large_type_2_fccae31b2871a0050a2039eca08a9876.png?width=800)
【全科目】間違えた問題と解説#58
今日は一日フリーなので
気合入れていきます。
まずはランダムで横断的に。
健康保険法 H28
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
正答
✕
4分の3以上が希望した場合でも、任意適用取消しの義務は生じない。
解説
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
当該認可を受けようとするときは、事業主は、事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得る必要があるが、4分の3以上が希望した場合でも、取消しの申請義務は生じない。
労一 H27
【我が国の企業の賃金制度に関して。なお、本問は、「就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該年の調査による用語及び統計等を利用している】
令和3年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、5割近くになった。
正答
✕
(参考:令和3年就労条件総合調査)
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は32.5%(令和2年調査31.1%)となっている。
(参考:令和2年就労条件総合調査)
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は31.1%(平成31年調査27.3%)となっている。
(参考:平成26年就労条件総合調査)
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は29.3%となっている。
→増加傾向にはあるが、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?