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【全科目】間違えた問題と解説#60

日常生活が戻ってきました。
仕事とのバランス。
難しいですが整えていきます。


労働基準法 H27

【労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して】

賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

問2 肢D

正答


賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

解説

法12条1項の「これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」とは、算定事由発生日の前日から遡る3箇月間とされている。また、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

設問の場合、7月31日の前日である7月30日から遡る3箇月間が期間となるが、賃金締切日があるので、その直前の賃金締切日である6月30日から遡った3箇月が平均賃金の算定期間となる。

社一 R2

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。

問10 肢C

正答


「疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率」ではなく、「災害保健福祉保険料率」である。

解説

船員保険法の一般保険料率は、疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算して得た率とされている。

ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。


健康保険法 H26

保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。

問2 肢B

正答


「5年間は再指定を行わない」である。

解説

厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができる。
1. 保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
2. 保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。
3. 開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4. 開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
5. 開設者又は管理者が、社会保険各法の定めるところにより納付義務を負う社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
6. 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。



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