見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#68

今日は忙しい一日。
なかなか勉強に割けないですが
頑張っていきますよ。


労災保険法 H24

【特別加入に関して】

専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。

問5 肢D

正答


労働者とみなされる場合や、労災保険の特別加入の対象となる場合がある。

解説

専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く。)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされる場合があり、当該場合には、労働者として労災保険法の適用がある。

また、当該非常勤役員が、労働者とみなされない場合であっても、中小事業主等として特別加入できる場合がある。


労働基準法 R1

1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。

問2 肢A

正答


「毎月1日から月末までの暦月」でなくてもよい。なお、前段は正しい。

解説

1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合について、「毎月1日から月末までの暦月による」とする規定はない。

したがって、他の日を起算日としその日から1か月とすることも可能である。


#社労士試験
#資格試験
#朝のルーティーン
#日記

この記事が参加している募集

#朝のルーティーン

15,885件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?