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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~①

間が空いてしまいました。
もう少し本気で行かないと。

押さえておきたいポイント

高齢任意加入被保険者の届け出義務

高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の「氏名変更の届出」及び「住所変更の届出」は、いずれも、10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。



間違えた問題

保険料免除の申し出


産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

問3 肢B

正答・・・〇
第2号・第3号厚生年金被保険者である場合には、「被保険者本人が」である。

解説

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主※が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

※第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、被保険者が実施機関に申出をする。


任意適用事業所の認可について


常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の旅館の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

問4 肢D

正答・・・〇
2分の1以上の同意が必要であるので、「3人以上の同意」を要する。

解説

任意適用事業所の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外該当者等を除く)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

設問の場合、常時使用する従業員が5人であるので、3人以上の同意を要することになる。


巻き返ししていきます。

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