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【全科目】間違えた問題と解説#㊿

今日は茨城県古河市から。
いろいろやることがありますが
着実にこなしていきますよ。


労一 H27

特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。

問3 肢A

正答


「60万円」ではなく、「120万円」である。また、「120万円」ではなく、「ない」である。

解説

特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は120万円である。
また、社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は規定されていない。

なお、補佐人としての業務は、特定社会保険労務士に限定されない。

国民年金法 H26

【本問は、令和4年4月1日以降、60歳に到達する者についての設問とする】

64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。

問6 肢E

正答


「8.4%」ではなく、「4.8%」である。

解説

令和4年4月1日以降に60歳に到達する者の場合、老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。

設問の場合、0.4% × 12 = 4.8%の減額となる。

本問については、法改正のため注意書きを加筆した。

(令和4年法改正)
繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳に到達する者を対象として、1月あたり0.4%に改正される(従来は、0.5%)。


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