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【全科目】間違えた問題と解説#70

今日は自宅からすでに栃木県北に来ています。
さすがに試験直前とは思えない・・・
これはもう沼です。


雇用徴収法 H19

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。

問10 肢C

正答


「100円未満の端数」ではなく、「1,000円未満の端数」である。

解説

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。


厚生年金保険法 H16

受給権者の年齢が65歳未満の場合と65歳以上の場合では、在職老齢厚生年金の額の計算式は異なるが、総報酬月額相当額と基本月額の計算式は年齢にかかわらず同じである。

問7 肢D

正答


前段が誤り。在職老齢厚生年金の額の計算式は「異なる」ではない。「同じ」である。なお、後段は正しい。

解説

(前段について)
法改正により令和4年4月から、在職老齢厚生年金の額の計算式は年齢にかかわらず同じになった。

(後段について)
総報酬月額相当額と基本月額の計算式は年齢にかかわらず同じである。

■ 総報酬月額相当額 = 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額

■ 基本月額 = 老齢厚生年金の額(加給年金額等を除く)を12で除して得た額

なお、基本月額については、計算式は同じであるが、厳密には、控除部分が異なる。65歳未満の場合には、繰下げ加算額、経過的加算額の支給はないので、これらは控除の対象とはならない。65歳以上の場合には、これらも基本月額から控除される。

(令和4年法改正)
「65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、65歳以上の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止の仕組みと同じものとすることとし、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額との合計額から平成16年度における48万円を基準として名目賃金変動率に応じて自動改定される額を控除して得た額の2分の1に相当する額とするものとすること」とされている。


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