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【全科目】間違えた問題と解説#㊸

今日は長野県佐久市から。
ドタバタしますが
やるべきことをやっていきます。


厚生年金保険法 H23

遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに、消滅する。

問3 肢D

正答


「当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年」である。

解説

■ 子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合、30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。

■ 子がおり遺族基礎年金を取得した場合、妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。


雇用保険法 H25

【基本手当の受給手続に関して】

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

問2 肢C

正答


設問のような規定はない。返付しなければならない。

解説

(令和5年法改正)
「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない」と規定されている。


国民年金法 R4

国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

問7 肢B

正答

「400円」ではなく、「200円」である。

解説

国民年金基金連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る所定の責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

設問の、徴収した基金に係る解散基金加入員が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。


国民年金法 H18

毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。

問6 肢A

正答


特例による任意加入被保険者も、保険料は、「翌月末日」までに納付しなければならない。

解説

任意加入被保険者および特例による任意加入被保険者ともに、保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

なお、健康保険法に規定する、任意継続被保険者の保険料の納付期限は、原則、「その月の10日」である。混乱しないこと。




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