【労災徴収法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~
最後まで毛嫌いしていた分野へ。はあ。
やっぱり難しいけど、確実に摂りに行きます。
押さえておきたいポイント
一括有期事業報告書
2以上の有期事業が一括されて1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
一括有期事業報告書の提出期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じであり、一括有期事業報告書は、確定保険料申告書を提出する際に提出するものとされている。
一括有期事業のメリット制について
メリット制にかかる一括有期事業の規模要件については、「建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする」と規定されている。
単独有期事業のメリット制の要件
建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のいずれかに該当するものであること。
1. 確定保険料の額が40万円以上であること。
2. 建設の事業にあっては請負金額が1億1000万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。
間違えた問題
確定保険料申告書の提出について
正答・・・✕
年金事務所を経由して提出できない。
解説
「確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」と規定されている(則38条1項)。
この確定保険料申告書の提出は、年金事務所を経由して行うことができる場合がある(則38条2項)。
しかし、同項2号括弧書きにおいて「法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く」と規定されている。
したがって、設問のように、「労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている」場合には、年金事務所を経由して提出できない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?