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【全科目】間違えた問題と解説#55

今日は気合入れていきます。
宣言です。


国民年金法 R1

令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。

問10 肢D

正答


「令和元年10月分から令和2年1月分まで」ではなく、「令和元年9月分から令和元年12月分まで」である。

解説

被保険者は、出産の予定日(届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

したがって、設問の場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年9月分から令和元年12月分までとなる。


厚生年金保険法 H26

脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。

問4 肢E

正答


「前月の標準報酬月額」ではなく、「その期間の平均標準報酬額」である。

解説

「脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする」と規定されている。


健康保険法 R2

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

問6 肢A

正答


特例退職被保険者には、継続給付の傷病手当金は、支給されない。

解説

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
・ 任意継続被保険者・・・支給
・ 特例退職被保険者・・・不支給


雇用保険法 H20

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。

問4 肢E

正答


「6か月間」ではなく、「3か月間」である。

解説

「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる」と規定されている。



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