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【労災保険法】間違えた問題と解説~令和4年選択式~

もう一問だけ。
攻められるだけ攻めていきますよ。

問題文

 次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は【A】級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の【B】日分である。

 なお、8級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。

2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。

 労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を【C】とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして、法第3条第1項、労働保険徴収法第3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法第4条の2第1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、また、労働保険徴収法施行規則第16条第1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に【D】を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。

 したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、【E】に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。


選択肢



解答結果

A:× | B:× | C:× | D:○ | E:○

正答

A:(2)9 →8と回答
B:(7)290 →201と回答
C:(18)労働者 →使用者と回答
D:(19)労働者を使用するものがあること
E:(9)営業等の事業に係る業務


押さえておきたいポイント

(参考:平成16年6月4日基発0604002号)
既に、1下肢を1センチメートル短縮していた(第13級の8)者が、新たに同一下肢を3センチメートル短縮(第10級の7)し、かつ、1手の小指を失った(第12級の8の2)場合の障害補償の額は、同一部位の加重後の障害(第10級の7)と他の部位の障害(第12級の8の2)を併合して繰上げた障害補償の額(第9級、給付基礎日額の391日分)から既存の障害の障害補償の額(第13級の8、給付基礎日額の101日分)を差し引いて、給付基礎日額の290日分となる。



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