見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#69

今日は高崎から。
眠れない夜と忙しすぎる仕事に
追いやられています・・・


厚生年金保険法 R1

平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

問1 肢E

正答


「60歳に到達するまでの間、その支給を停止する」ではない。支給停止されない。

解説

「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない」と規定されている。



厚生年金保険法 H26

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

問6 肢E

正答


障害等級「3級」に該当するに至った場合でも請求できる。

解説

(事後重症による障害厚生年金)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。


#社労士試験
#資格試験
#朝のルーティーン
#日記

この記事が参加している募集

朝のルーティーン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?