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【国民年金法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~①

休みなのにさぼってしまった、、、
意識を変えていかないとですね。

押さえておきたいポイント

障害基礎年金の受給資格について

法30条の本来の障害基礎年金を受給するには、傷病に係る初診日において次のいずれかに該当した者であることが要件となる。
1. 被保険者であること。
2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。


間違えた問題

死亡の推定


冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。

問2 肢B

正答・・・✕
冬山の登山中の行方不明では、死亡の推定とならない。

解説

死亡の推定は、船舶および航空機の事故等の場合に適用される。
したがって、「冬山の登山中」の行方不明に関しては、死亡の推定の規定は適用されず、民法の失踪宣告等の規定が適用される。


付加保険料を納付する者


保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

問4 肢C

正答・・・✕
設問の者は、付加保険料を納付する者となることができない。

解説

第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる。
ただし、所定の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、その一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。

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