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【全科目】間違えた問題と解説#59

今日も予定がなくなったので
その分勉強に費やします。
集中。メリハリ。よっしゃ。


国民年金法 R4

第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

問1 肢D

正答


設問前段の者である場合、氏名及び住所の変更の届書の提出は不要であるので誤り。

解説

原則として、第1号被保険者の氏名及び住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

しかし、例外的に、「厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者」は、除外されている。

したがって、設問の者については、当該届出の提出は不要である。


健康保険法 R4

自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

問7 肢D

正答


固定的賃金の変動には「該当せず」ではなく、「該当し」である。また、随時改定の「対象とならない」ではなく、「対象となる」である。

解説

設問の場合について、ガソリンの「単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱う」とされている。

したがって、設問の場合、固定的賃金の変動に該当し、標準報酬月額の随時改定の対象となる。


厚生年金保険法 H27

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

問4 肢C

正答

最後が誤り。受給権は消滅「しない」。

解説

前後の障害等級が1級又は2級の場合には、併合認定され、従前の障害厚生年金は消滅する。
しかし、3級※の場合には併合認定の取扱いはなされない。
※過去に1級又は2級に該当したことがないもの

設問の場合、3級+2級 であるので、併合認定とはならず、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。



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