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【雇用保険徴収法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~

今日はまだまだ終わりませんよ🔥
バンバン行きます。

押さえておきたいポイント

口座振替による納付

都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。


印紙保険料の請求について

日雇労働被保険者は、一般保険料の被保険者負担分のほか、印紙保険料の額の2分の1の額を負担する。

したがって、一般保険料の被保険者負担分のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担することになる。


間違えた問題

増加概算保険料の延納について


概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

問8 肢C

正答・・・〇
30日以内であるので、「7月31日」となる。

解説

増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、最初の期分の納付期限は、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の翌日から起算して30日以内に納付しなければならない。

したがって、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

本問では、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれているが、増加概算保険料の納付の延納では、3回に分けることができる。次の期に含めて2回に分ける扱いはなされない。


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