見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#㊾

試験3週間前。
いま出せるベストをつくして
行くしかありませんね。


労働安全衛生法 R2

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

問10 肢D

正答


「特別の教育」である。

解説

設問の「最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転」の業務は、法59条3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に含まれ、特別教育を必要とする業務である。


健康保険法 H17

交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養又生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。

正答


「統一されている」ではなく、「保険者が定める」である。

解説

療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、自己負担額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

あくまで、保険者が定めるのであり、統一されているわけではない。



#社労士試験
#資格試験
#朝のルーティーン
#日記

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?