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【全科目】間違えた問題と解説#66

少し時間に余裕ができたので
ランダム一問一答を重ねていきます。


厚生年金保険法 R1

事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

問8 肢C

正答

「5日以内」である。

解説

(特定適用事業所の該当の届出)
特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

(令和5年法改正)
問題文中、「常時500人」との文言を、「常時100人」に改めた。

(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
4 企業規模要件の見直し
施行日以後、特定適用事業所におけるいわゆる企業規模要件については、特定労働者(注)の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられることになる。

なお、令和6年10月1日からは、更に常時50人を超える企業にまで拡大されることに留意されたい。
(注) 厚生年金保険の被保険者資格を有する者を「特定労働者」として取り扱うこととする。


労災徴収法 H29

【労働保険料の延納に関して】

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。

問10 肢E

正答

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業については、概算保険料の額を問わない。

解説

(継続事業の延納の要件)
・ 納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
・ 当該保険年度において9月30日までに保険関係が成立したものであること

(有期事業の延納の要件)
・ 概算保険料の額が75万円以上であること、又は、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
・ 事業の全期間が6か月を超えていること



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