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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和2年選択式~ 2周目

健康保険法
鬼門かもしれない。。。

問題文

 次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、【A】ものとされている。

2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の【B】以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。

3 50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円 +(療養に要した費用 - 267,000円)× 1%」であるので、高額療養費は【C】となる。

4 健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、【D】を経由して提出することができるとされている。

5 健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、【E】に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。

選択肢

解答結果

A:× | B:× | C:× | D:× | E:○
いくら何でもヤバい。
難しすぎ。全く分からない。

A:(13)地方社会保険医療協議会に諮問する
→(14)中央社会保険医療協議会に諮問すると回答
知らん。

B:(18)標準報酬月額が28万円
→(10)前月の標準報酬月額が28万円 と回答
違和感はあった。でも間違いは間違い。

C:(3)125,570円
→(2)84,430円と回答
計算方法覚えよう。

D:(8)所轄公共職業安定所
→(9)所轄労働基準監督署長 と回答
これもむずすぎ。

ちょっと笑えない。
だいぶ。

健康保険法のテキストを
一から見直さないといけないレベル。


解答結果 前回

A:○ | B:× | C:○ | D:○ | E:○

正答

A:(13)地方社会保険医療協議会に諮問する
B:(18)標準報酬月額が28万円→
(10)前月の標準報酬月額が28万円と回答
C:(3)125,570円
D:(8)所轄公共職業安定所長
E:(15)当該事業の意義及び内容


押さえておきたいポイント

A. 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

B. 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。

C. 50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円 +(療養に要した費用 - 267,000円)× 1%」であるので、高額療養費は125,570円となる。

80,100円 +(700,000円※ - 267,000円)× 1%
= 84,430円
210,000円 - 84,430円 = 125,570円

※高額療養費制度においては、保険外併用療養費の差額部分(特別料金等)や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象とならない



D. 健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるとされている。

E. 健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。

出題根拠

A. 法82条2項
B. 令34条1項
C. 令41条
D. 則29条2項
E. 法181条の2


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