見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#71

忙しすぎた一週間。
前日とは思えないくらい
絶望しています。。。


健康保険法 H19

継続して1年以上の被保険者期間がある者が、平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり、平成19年6月1日に出産(多胎妊娠による出産ではない)したときは、出産手当金が支給される。

問5 肢B

正答


資格喪失後の出産手当金の給付は廃止された。

解説

法改正により、資格喪失後の出産手当金の給付は廃止された。
平成19年4月1日からは、資格喪失後の出産に関する保険給付は、出産育児一時金のみである(継続給付を除く)。
なお、任意継続被保険者については、そもそも出産手当金は、支給されない。




今日は間違いは一問のみ。
さあ、まとめに入っていきますよ。

#社労士試験
#資格試験
#朝のルーティーン
#日記

この記事が参加している募集

#朝のルーティーン

15,845件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?