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【全科目】間違えた問題と解説#53

仕事があまりにもバタバタしていて
思うように動けない今日この頃。
できるだけあがいてみるか。


雇用保険法 H21

教育訓練給付に関して、支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は6万円である。

問6 肢B

正答

「30万円 × 20% = 6万円」である。

解説

(一般教育訓練に係る教育訓練給付金)
■ 給付率・・・100分の20
■ 上限額・・・10万円

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とされている。

(平成30年法改正)
なお、教育訓練給付金の支給率にかかる範囲の上限が、従来の60%から70%に引き上げられた。


雇用徴収法 R4

労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

問8 肢A

正答

「別個の事業とみなして一般保険料の額を算定」である。

解説

(前段について)
「徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であって、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする」と規定されている。

したがって、前段は正しい。

(後段について)
前段の場合でも、一般保険料の「納付」については、別に取り扱う規定はなく、一元適用事業と同じである。

したがって、後段も正しい。



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