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【全科目】間違えた問題と解説#52
今やれることを全力で。
文句を言ってる暇があったら
一問で多く解いていきますよ。
国民年金法 R3
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
正答
〇
「第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に」である。
解説
第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない※。
※氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
労災保険法 H19
障害補償一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金の額に達するまでの間は障害補償年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。
正答
✕
障害補償一時金については、自然的変更の規定は適用されない。
解説
労働者の障害の程度に変更があったため変更されるのは、障害補償年金である。
したがって、前段、後段ともに誤りである。
雇用徴収法 H27
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。
正答
✕
延納の申請をすることが「できる」ではなく、「できない」である。
解説
確定保険料については、認定決定された確定保険料も含めて、延納はできない。
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