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【全科目】間違えた問題と解説#54
体調不良につき
こんな時間に。
とりかえしていきますよ。
健康保険法 H27
被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
正答
✕
届出は「必要ない」ではなく、「必要である」である。
解説
① 同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
② 当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、①の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
当該選択は、所定の届書を提出することによって行うものとする。
国民年金法 R1
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
正答
✕
保険料納付確認団体に、設問の義務は規定されていない。
解説
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行う。
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