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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和4年選択式~ 2周目

他のやるべきことを片付けたので
あとは集中して勉強していきますよ。
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問題文

次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を【A】からその産前産後休業が【B】までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。

2 厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、【C】である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。

3 令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では、総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合、支給停止額は【D】となる。

4 厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後【E】までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。


選択肢

解答結果

A:× | B:× | C:○ | D:○ | E:○

A:(5)開始した日の属する月
→(7)開始した日の翌日が属する月
これはカマかけて間違えた。

B:(16)終了する日の翌日が属する月の前月
→(15)終了する日の翌日が属する月と回答
シンプルに間違えた。

どっちかは有ってろ精神で行ったが
どっちも間違えた。

開始・終了の部分は
何とかして間違えないように
抑えておこう。


解答結果 前回

A:○ | B:× | C:○ | D:× | E:○

正答

A:(5)開始した日の属する月
B:(16)終了する日の翌日が属する月の前月
→(13)終了する日の属する月と回答
C:(18)W
D:(9)月額2万円→(10)月額4万円と回答
E:(4)65歳に達する日の前日


押さえておきたいポイント

AB. 法81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法81条2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。

C. 厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、Wである。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。

【Cのポイント】
■ 妻であるY(45歳)・・・法59条1項の「遺族」に該当(第1順位)するが、法66条2項により支給停止される。
■ 事実上の親子関係にあったZ(10歳)・・・養子縁組をしていないので、法59条1項の「遺族」に該当しない。
■ 先妻であるV(50歳)・・・配偶者ではないので、法59条1項の「遺族」に該当しない。
■ XとVとの子であるW(15歳)・・・養育費が支払われており、生計維持要件が満たされているので、法59条1項の「遺族」に該当(第1順位)し、遺族厚生年金が最初に支給される。

なお、子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する(国民年金法41条2項)。

令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では、総報酬月額相当額が41万円、老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合、支給停止額は月額2万円となる

計算式は「(総報酬月額相当額 + 基本月額 - 47万円) × 1/2」である。
事例に当てはめると、(41万円+ 10万 - 47万円) × 1/2 = 2万円となる。

(令和5年法改正)
支給停止調整額は、令和5年度は48万円である。なお、令和4年度は47万円であった。

E. 厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。


出題根拠

AB. 法81条の2の2第1項
C. 法59条1項2項,法66条2項,昭和30年4月26日保文発641号
D. 法附則11条1項
E. 法47条の2第1項

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