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【雇用保険徴収法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~

どうやら間違えて一回やっていたみたい。
今回は間違いなしで行きたいものです。


押さえておきたいポイント

雇用保険行政手引

特例納付保険料とは
・ 事業主の方は、原則として、労働者の方を雇っている場合には、労働保険の成立届を行い、雇用する労働者の方に係る労働保険料を納付しなければなりません。
・ このため、2年を超えて加入手続を行った労働者の方について、本来納付していただくべきであった労働保険料を納付することができるよう、特例納付保険料制度が設けられています。
・ 事業主の方は、公共職業安定所からの納付勧奨を受けて、納付の申出を行っていただくことにより、本来納付していただくべきであった労働保険料に相当する額に10%を加算した額を、特例納付保険料として納付することができます。



間違えた問題

雇用保険被保険者関係届出事務処理等簿について


労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。

問9 肢A

正答・・・〇
「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」である。

解説

(帳簿の備付け)
労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に備えておかなければならない
1. 労働保険事務等処理委託事業主名簿
2. 労働保険料等徴収及び納付簿
3. 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿※

※雇用保険に係る保険関係が成立している事業の場合


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