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【全科目】間違えた問題と解説#㊱

今週も始まりました。
気合入れていきますよ。
平日はがむしゃらに。


労一 H30

社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。

問5 肢D

正答


設問のようには定めていない。また、「無効」ではなく、「有効」である。

解説

「社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる」と規定されている。

したがって、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは有効とされる。


厚生年金保険法 R3

厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

問2 肢A

正答


上限はあるものの、定額部分の計算の基礎とされるので誤り。

解説

経過的加算とは、「①特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額」から「②厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額」を差し引いたものである。

経過的加算額 = ① - ②

①の定額部分において、昭和36年4月以前や20歳前、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、定額部分の被保険者期間の上限に達していなければ、経過的加算部分に反映される。

(参考:日本年金機構HP)
■ 経過的加算
60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。


国民年金法 R4

国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

問1 肢A

正答


「保険料の納付に関する事務」については、行うことができないので誤り。なお、他は正しい。

解説

学生納付特例事務法人は、学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。

しかし、学生等被保険者に係る「保険料の納付に関する事務」については、規定されていない。

したがって、当該「保険料の納付に関する事務」については、行うことができない。


健康保険法 R1

被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

問2 肢A

正答


「翌年の9月まで」ではなく、「翌年の8月まで」である。

解説

被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


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