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【国民年金法】間違えた問題と解説~令和3年選択式~

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問題文

 次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に【A】ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を【B】するものとし、政令で、給付額を【B】する期間の【C】を定めるものとされている。

2 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、【D】として、課することができない。ただし、【E】については、この限りでない。」と規定している。

選択肢


解答結果

A:○ | B:○ | C:○ | D:× | E:×

D:(8)給付として支給を受けた金銭を標準
→(10)給付として支給を受けた年金額を標準と回答

E:(20)老齢基礎年金及び付加年金
→1)遺族基礎年金及び寡婦年金と回答


解答結果(前回)

A:× | B:○ | C:○ | D:× | E:×

正答

A:(11)給付の支給に支障が生じない
→(13)財政窮迫化をもたらさないと回答
B:(16)調整
C:(3)開始年度
D:(8)給付として支給を受けた金銭を標準
→(10)給付として支給を受けた年金額を標準と回答
E:(20)老齢基礎年金及び付加年金
→(1)遺族基礎年金及び寡婦年金と回答


押さえておきたいポイント

ABC. 国民年金法16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間の開始年度を定めるものとされている。

DE. 国民年金法25条では、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」と規定している。

出題根拠

ABC. 法16条の2第1項
DE. 法25条

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