見出し画像

【労災徴収法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~

今日は手短に。
やっぱり平日は難しい。
けど、コツコツ。

押さえておきたいポイント

保険料の追加徴収のタイミング

「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する」と規定されている。

この概算保険料の追加徴収については、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われる。

また、保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない


労働保険料の口座振替に関して


なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。


間違えた問題

継続事業一括扱いの申請


一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

問8 肢C

正答・・・✕
「当該事業に係る」ではなく、「指定事業に係る」である。

解説

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。


追加徴収時の通知について


追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

問9 肢C

正答・・・〇
「納付書により」である。

解説

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、当該概算保険料の額および納期限等を通知しなければならない。

また、追加徴収される概算保険料については、その納付は納付書により行われる。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?