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【労働災害補償保険法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~

今日もスタート。
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押さえておきたいポイント

保険給付を受ける権利

労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

(令和3年法改正)
問題文に「、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族」との文言を加筆した。


労災保険法施行時の対応

事業主等が、法48条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


間違えた問題

労働者の過失


業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

問1 肢A

正答・・・〇
単なる「過失」では支給制限とならない。「重大な過失」の場合に支給制限となる。

解説

「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」と規定されている。


打切補償による解雇制限


業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

問6 肢B

正答・・・✕
「傷病補償年金を受けている場合に限り」ではない。「同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」でもよい。

解説

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、解雇制限の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について解雇制限が解除される。


算定基礎金額


労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。

問7 肢A

正答・・・〇
スライド率が適用される場合でも、算定基礎年額が「150万円」を超えることはない。

解説

「算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする」と規定されている(特別支給金規則6条1項)。

また、「前3項の規定によって算定された額が150万円(前項の場合においては、150万円を同項の規定により読み替えられた第2項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、150万円を算定基礎年額とする」と規定されている(特別支給金規則6条5項)。


この年のこの分野は没問がありました。
当時、受験されていた方は時間を無駄に使った方も
いらっしゃったのですかね、、、


今日はここまで。明日も頑張っていきます🔥

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