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【絶対合格】教職教養対策 5

いよいよ大詰めになりました。第5弾学校教育法施行規則とその他を取り扱っていきます。

内容面で疑問を感じてしまう方が多いと思われるので、各法規則に関して注釈をつけて説明していきます。

学校教育法施行規則:学校教育法を受けて、校長及び教頭の資格、指導要領と小中学校、高等学校、大学、特別支援教育、幼稚園、専修学校等に関する、実際に教育を行うための具体的な規則を定めた法令。学校教育法の改正にともない改正された。

出題:26条(懲戒)、
教育公務員特例法:平成19年6月より一部改正。教育を通じて、教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、文言、懲戒、含む及び研修を規定した法律。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法:教育基本法の精神に基づき、昭和29年6月3日より制定

学校教育法施行規則

下記の文章の空欄を埋めよ。

・第26条(懲戒):校長及び教員が児童などに懲戒を加えるに当っては、児童などの心身の発達に応ずるなど()必要な配慮をしなければならない。
・第48条(職員会議):小学校には設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2. 職員会議は校長が(主宰/総督/主治 のうち一つする。
・第49条(学校評議員):小学校には設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことが出来る。
2. 学校評議員は、()の求めに応じ、学校運営に関し()を述べることが出来る。
3. 学校評議員は、当該小学校の職員以外のもので教育に関する理解及び()を有する者のうちから、校長の()により、当該小学校の設置者が()する。
・第60条(授業開始の時刻): 授業開始の時刻は、()が定める。

教育公務員特例法

下記の文章の空欄を埋めよ。

・第1条(この法律の趣旨): この法律は、教育を通じて国民全体に()する教育公務員の職務とその責任の()に基づき、()の任免、給与、文言、()、服務及び研修などについて規定する。
・第21条(研修): 教育公務員は、その()を遂行するために、絶えず研究と(鍛錬/研鑽/修養 のうち一つに努めなければならない。
・第22条(研修の機会):教育公務員には、研修を受ける()が与えられなければならない。
2. 教員は、授業に支障のない限り、本属長の()を受けて、()を離れて研修を行うことが出来る。
3. 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、()のままで、()にわたる研修を受けることが出来る。
・第23条(初任者研修): 効率の小学校などの教諭等の任免権者は、 当該教諭等に対して、その採用の日から()年間の教諭の()の遂行に必要な事項に関する()な研修(初任者研修)を実施しなければならない。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

下記の文章の空欄を埋めよ

・第1条(この法律の目的):この法律は、教育基本法の()に基づき、義務教育諸学校における教育を()の不当な影響又は支配から守り、もって義務教育の()を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を()することを目的とする。
・第3条(特定の政党を支持させるなどの教育の教唆及び扇動の禁止):何人も、く養育を利用し、()の政党その他の政治的団体の()の伸長又は減退に資する目的をもって、学校教育法に規定する学校の()を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、()に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務許育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党などを()させ、又はこれに反対させる教育を行うことを()し、又は扇動してはならない。

解答


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