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「法律」への垣根を低くしてくれるオススメ著書

オーディオブックで、弁護士である萩谷麻衣子さんの「知らぬは恥だが役に立つ法律知識」を聴きました。
      
非常に内容がわかりやすく、ややもするとスルーしがちである法律の豆知識が習得できました。
https://bookmeter.com/books/12331081
      
      
法律をある程度学んでおくことは、自らの思考、行動を振り返る、反省する、磨き上げるまたとない機会になります。

今回はほんの少しですが例を挙げます。
     
      

誰でも自動車の運転に際しては、保険、特に任意保険の重要さはわかっているはずです。
     
でも、「自転車」を運転する人ってどのくらいの方が保険に加入しているのでしょうか?
     
もしかしたら特定の自治体や諸団体において保険加入を促進、或いは加入に強制力がある場合もあるでしょうが、これからは自転車にも保険は必要不可欠です。
     
事故を起こした場合の被害者に対する損害賠償は、自動車の場合とほとんど同額、同内容であるそうです。
       
法律上でそう判断できるのです。
     
しかしながら今の自転車運転のマナーは見る限りとても誉められるレベルのものではなく、相当な危険をはらんでいると言わざるを得ません。
      
       

会社員が「有給休暇」を取得する場合、会社側に「なぜ有給休暇をとるのか?」を説明する必要は「一切」ありません。
     
なんとなくならそんなことはわかっている方も多いでしょうが、おそらく今現在の大企業でも、有給休暇申請書類に「取得の理由」を書かせているところはあるでしょう。
     
当初から書類がそのフォーマットになっていて、それをそのまま踏襲しているとか。
     
有給休暇は法律上で、たとえ「気分が乗らないから休む」という理由であっても当然認められる権利です。
      
まあ人間ですから、そのスタンスで会社側から常に高い評価、報酬を得ようとするのは別問題でしょうが。
      
       

私が個人的にもっとも注意したいと思ったのが、いわゆる「ハラスメント」の類を受けたからといって、それを闇雲に暴露してしまうのは法律上「名誉毀損」にあたる可能性があるということです。
      
いわゆる「ハラスメントの加害者」が政治家であるとか、名だたる大企業の役員、幹部クラスであるならそれに当たらない可能性もあります。
      
しかし、例えば世間的には名も知らぬ中小企業、ベンチャー企業の社長のハラスメントをSNS等で暴露した場合、その暴露がその社長の社会的評価を不当に下げてしまうような事態になった場合です。
      
「それでも構わないから俺は暴露する!」と強く誓える場合だけの話ですね...私は金輪際やらないでしょう(^_^;)
       
これからはこれまでの「ランニングオタク」「歴史オタク」に加え、「法律オタク」も自らの「なんちゃって肩書き」に加えていきます♪
      
     
では
       

#知らぬは恥だが役に立つ法律知識
#萩谷麻衣子
#法律

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