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夫婦から同志へ

27年前の誕生日を目前に結婚した。

と、言っても婚姻届は出していない。

夫婦別姓の事実婚というやつだ。

結婚式は挙げず、彼女の家でWedding partyをした。

第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

やがて、娘が生まれる。

こどもができたら籍を入れるとも思っていた人がいたみたいだが、ふたりの娘とも私が胎児認知届をして、相手の名字を名乗っている。

民法783条1項 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

あるとき、様々な結婚スタイルの「事実婚」の例として取材され、記事になったことがある。

記者は高校生となったふたりの娘に「名字の違う(夫婦別姓の)両親であることに何か思ったり、感じたりしますか」と問いかけた。

親としては緊張感を持ちながらもわくわくした。なんて答えるのだろうと興味が湧いた。

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