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厚生労働省から「標榜許可証」がきてた!!笑
医師の中でも、麻酔科医になるには、厚生労働省からの許可が必要なんです
麻酔科認定施設で2年以上勤務して、いろいろ書類を申請するともらえるのですが、なんとか形になるとうれしいものですね
まあ他にも、認定されないとできないものはあります
「母体保護法による指定をうけなければ産婦人科医であっても堕胎をさせることができない」
「精神保健指定医でなければ、強制入院などさせることができない」
なんて資格もあるんですね。
医師は「医師免許」だけもってても、ペーパードライバーですっていってるようなもんなんです
そこにさまざまな専門資格を追加で取得していく必要があるんです
またその辺のお話も書いていきますね
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