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【阿南市長選挙】本当にこれでいいの?と書かれた誹謗中傷チラシは公職選挙法違反「虚偽事項の公表罪」の可能性大


政治団体「STRIVE for ANAN」が発行したチラシ

11月6日頃、グレーのシルエットと「本当にこれでいいの?」と書かれたチラシが配達地域指定郵便として市内全域に郵送されました。このチラシについて、発行元はどこなのか、内容のどこが事実誤認であり、公職選挙法違反の可能性があるのかを説明します。

■発行団体の代表は岩佐義弘陣営の中核メンバーである市議会議員

このチラシは「STRIVE for ANAN(ストライブ フォー アナン)」という政治団体が作成、郵送しています。県の選挙管理委員会にて、政治団体の届出書類を確認したところ、この団体の代表者は現職の阿南市議会議員であることがわかりました。

この市議会議員は岩佐義弘元県議の出陣式でも壇上に上がるなど、岩佐陣営の中核メンバーの一人です。表原市長のイメージダウン、そして市長選での落選を狙ってチラシを発行したことは明白であり、告示まであと一週間というタイミングでの一斉郵送は非常に悪質です。

 ■内容は事実誤認だらけ!悪質な印象操作

チラシでは葬斎場と市民会館の解体工事入札を取り上げています。記載された内容は徳島新聞の記事を改変し、事実誤認と事実をゆがめた記載があるなど、表原市長の落選を目的に、悪質な印象操作が行われています。以下に、それぞれ説明します。

■葬斎場に関する記載

多数の事実誤認があり、事実をゆがめた内容が記載されています。

  1. 「人数制限解除の告別式に参加」と記載されていますが、人数制限が解除されたのは葬斎場です。

  2. 表原市長はそもそも葬斎場での火葬には参加しておりません。

  3. 告別式は別の民間施設で行われています。民間施設には人数制限はそもそもかけられておりません。

  4. 「一日のみ不可解な人数制限」と記載されていますが、そのような事実は確認できませんでした。12/2のことを指すのであれば、12/2に行われたのは「人数制限」ではなく、人数制限の「解除」です。

■市民会館の解体工事入札に関する記載

悪質な印象操作が行われています。そもそも総合評価落札方式がどういうものか、また法律の規定について順を追ってご説明します。

1.総合評価落札方式は最も費用対効果の高い工事業者を見定める仕組み

まず「総合評価落札方式」とは、単に価格のみで事業者を決定するのではなく、価格及び品質が総合的に優れた者と契約する方式です。市民の大切な税金が使われる以上、価格は非常に重要です。しかし、価格だけでは「安かろう悪かろう」となってしまうリスクもあります。そこで最も費用対効果の高い工事を行う業者を見定めるために、「施工品質・安全性・地域貢献度」といった価格以外の要素も加え、価格も含めて総合的に評価して落札者が決定されます。そのため、入札額の高い企業が選ばれた事例は全国で枚挙に暇がありませんし、阿南市においても同様の事例があります。
また、特定の企業が有利になるような評価ができないように【企業名を伏せた状態で評価が行われる】など、不正ができないよう工夫がなされています。

2.国の法律に基づく入札方式として自治体への積極的な導入が推奨されている

この総合評価落札方式は国の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の基本理念に基づく入札方式として、国土交通省においては、原則すべての工事に適用されており、「四国地方公共工事品質確保推進協議会」においても、地方自治体への積極的な導入が推奨されている入札方式です。そのため、「入札評価基準があいまい」などの指摘は的外れであり、悪質な印象操作です。

3.一部議員が指摘した資料提出は法律で禁止されている

一部議員から指摘のあった「各提案事項の評価点の内訳がわかる資料」については、岩浅前市長時代から公開できない非公開資料に位置付けられています。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条で定められた行政文書の開示義務の適用除外対象、つまり「非開示扱い」とされており、阿南市でも「阿南市情報公開条例」に基づき同様の取り扱いになっています。そのため、一部議員が指摘している資料を公開することは法律違反となります。

このように、総合評価落札方式であれば何の問題もないことを、「不可解」や「不透明」と煽り、表原市長の印象が悪くなるように仕向けているのです。

■誹謗中傷チラシは公職選挙法に違反する可能性大!刑事告発も

公職選挙法第235条第2項では、「虚偽事項の公表罪」として当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。今回のチラシの場合は、

  • 虚偽の事実や、条例・法律を無視して事実をゆがめた記載が多数あること

  • 発行団体の代表者が岩佐陣営の中核メンバーである市議会議員であること

  • 内容や配布時期から表原市長の落選を目的としたと考えられること

  • 選挙区内に大部数郵送したこと

これらの事実から、虚偽事項の公表罪にあたる可能性は高いと考えられます。そこで11月12日には、徳島地方検察庁へ告発状も提出されました。

■かかった費用は約200万円? 資金の出所は?

今回のチラシを仮に31,000世帯に配達地域指定郵便で郵送した場合、

  • 郵送費:1通あたり57円×31,000世帯=176万7000円

  • 印刷費:6円×31000枚=18万6000円
    =合計195万3000円

あくまで試算ですが、約200万円もの費用をかけた可能性があります。巨額の費用は市議会議員の自腹なのか、他の誰かが捻出したのか、企業団体献金の禁止に違反していないのかなど、疑念が募ります。政治資金規正法に則って公開が義務づけられているため、今後明らかになるでしょう。

公職選挙法に違反する可能性が高い誹謗中傷チラシを、市議会議員が代表を務める団体が発行したことは、市民として情けない限りです。選挙の公平・公正が阻害されたことは明らかであり、強い憤りを覚えます。

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