見出し画像

看護師がお引越しをするときの手続きとかのメモ

 こんにちは!お引越しは3回目のあみはむちゃんです!
お引越しに伴い住所変更の手続きが面倒だったので書きますね!(雑)

看護師免許

 看護師免許の更新については、氏名、本籍地都道府県が変更となる方のみが対象なので、同一の都道府県内での転居(住所変更)や本籍地の移動の場合は更新手続きは不要です。
ちなみに、氏名、本籍地都道府県が変更となる場合の手続きは以下をご参照ください。
期間:戸籍(本籍地・名前)変更後から30日以内 ※期間を過ぎても手続きはできますが、追加の書類が必要となります。
場所:勤務地の管轄にある保健所、未就業の場合は住所地の管轄にある保健所(一部県庁)
持ち物:看護師免許証(原本)、戸籍謄本または抄本1部(発行日から6ヶ月以内のもの)、印鑑、手数料(収入印紙1,000円)
※准看護師の場合は都道府県により手数料が異なるため保健所(一部県庁)にご確認ください。

ナースセンター

 看護師等の届出サイト とどけるんで住所変更等の手続きができますが、住所変更だけの場合は届出の努力義務はないのでまぁ…。

届出の対象者
 人確法上、以下の方は届出(努力義務)の対象者となります。
⒈病院等を離職した場合
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所が含まれます。
⒉保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
⒊免許取得後、ただちに就業しない場合
⒋2015年10月1日において、現に業務に従事していない看護師等病院や介護福祉施設など、1.に定められた施設などを離職する場合だけでなく、どのような場所で働いていても、看護職が仕事を辞めた場合は、全て届出の対象となります(2.に該当)。また、同様に2.に基づき、行政職や研究職などの保健師助産師看護師法に基づく業に従事していない方も対象となります。ほかに、進学や留学などで看護師等の免許取得後に従事しない場合(3.に該当)も届出の努力義務の対象者となります。さらに、届出制度施行以前に離職している看護職(4.に該当)についても同様に、努力義務の対象者に含まれます。

日本看護協会のホームページより引用しました)

看護協会

※会員のみ
 キャリナースで日本看護協会・都道府県看護協会の住所変更等の手続きができます。
キャリナースが利用できない方は、だいたい年末頃に日本看護協会から送付される「〜年度継続のお知らせ」に同封されている会員情報登録届を利用するか、都道府県看護協会のホームページから会員情報変更届をダウンロードして郵送することで手続きができます。


 最初に面倒だったと書きましたがそこまででもなかったですね!実際は、県内での転居の場合は看護協会のみ変更しておけば大丈夫そうでした。
クレカとか保険とか自動車の運転免許証とかamazonとかいろいろあったので面倒に感じただけな気がします。なにかが変わるって大変だなと思いました。
おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?