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症状説明の義務がある。

世の中、「義務」と「権利」がセットになっているものです。

「義務」を果たすからこそ、

「権利」を享受できるのです。

障害者雇用における配慮は「権利」。

では、「義務」は?

私は「具体的な症状の説明と対処法の提示」

だと思います。

各個人にあった適切な「配慮」を受けるためには

「こういう場面では、こんな症状が出てしまうが、こうすれば仕事への支障は最低限で済みます。」

と自ら職場の方に発信しなければならないと

思います。

それができないと、

会社側は良かれと思ってしたことであっても、

障害者側は差別だと不満を感じたりするのです。

して欲しいことがあるなら、

こちらこらアプローチしなければなりません。

そこは、定着面談、通院での主治医の意見、

就労支援センター、などフル活用しましょう。

それができないのなら

「精神障害者の人ってこういうの苦手でしょ?

大丈夫!頼まないから安心して!」

と放置されたりしても仕方ないと思ってしまう

今日この頃です。。。

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