離婚問題

離婚するには大きく分けて3つ方法があります。

協議離婚
調停離婚
裁判離婚

上記の3つです。
ちなみに、私が離婚したときは協議離婚でした。
まず、私が経験した協議離婚からまとめていきます。

協議離婚

協議離婚とはお互いの話し合いで決定する離婚です。
多くの方が協議離婚で離婚されるんじゃないでしょうか。

メリットとしては、お互い意思が決定しており、話し合いも順調に進むのであれば、比較的速く簡単に離婚できます。弁護士さんを立てる必要もないので、金銭面での負担も少ないです。
デメリットは、後々揉め事が発生しやすいことがひとつです。約束事が守られなかったり、言った言わないで揉めたりすることもあるようです。
離婚後の揉め事を少なくするために公正証書や離婚協議書を作る手があります。離婚協議書はお互いが内容に合意して、署名捺印すれば終わりです。
ですが、オススメは離婚協議書を公正証書として残すことです。
ただの離婚協議書の場合は、内容が守られず支払いが滞った場合などに、裁判所で勝訴判決がもらえないと強制執行できませんが、公正証書だと勝訴判決なしに裁判所から即強制執行してもらえます。
公正証書にするのにお金や少し手間はかかりますが、そうした方が先々有効だと思います。

しかし、まず話し合いが成立しなかったり、DV傾向にある相手の場合は難しい方法とも言えます。
そんなときにどうするか。法的手段に出ます。


調停離婚

名の通り、調停にて離婚を決める方法です。
裁判と何が違うのかというと、調停は
「第3者を通して話し合いをする場」です。
裁判と違って、不成立になる場合もあります。
調停員といわれる方が、申立人と相手方を交互に別室に呼び、話し合いをしていきます。相手と顔を合わせたくないときや、相手が暴力行為などする可能性があるときは一切会わないようにしてくれます。

調停も裁判も同様ですが、原則相手方の住所の管轄の裁判所で行います。
遠方で裁判所までいけないこともあるかと思います。その際は電話での調停や、相手との中間地点の裁判所で調停など柔軟に対応してくれることもありますので、調停を考えている場合は裁判所に一度確認してみてください。

調停離婚では、不成立になる場合も少なくないです。その時には裁判離婚に移ります。


裁判離婚

調停で離婚が不成立だった場合、裁判に移り離婚を決定していきます。調停とは違って判決を出し、離婚を決定していく手段です。

調停よりも本格的になっていくので、いよいよ弁護士さんがいないと難しいという印象です。色々細かく必要金額などあるとは思いますが、家庭裁判所のホームページに載ってますので、調べていただければと思います。(実際ここまでやってないので💦)


次の項で弁護士さんの必要性をまとめていきたいと思います。

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