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障がい者トライアル雇用とは?

こんにちは!アルファプランニングです。
今回は求職者も企業人事も必見!「トライアル雇用」についてまとめていきます🖊

障がい者トライアル雇用とは

「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。

厚生労働省
出典:トライアル雇用

制度内容

出典:「障害者トライアル雇用」に応募してみませんか?(求職者の方へ)厚生労働省

障害者トライアル雇用枠で採用が決まったら、約3~6か月間の有期雇用契約を締結します。トライアル雇用期間終了後、改めて継続雇用契約を締結すれば正式な雇用となります。有期雇用期間は条件によって下記のようになります。

対象障がい者の条件
①これまでに働いたことのない職業に挑戦してみたい方
 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望していること
②離転職を繰り返し、長く働き続けられる職場を探している方
 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
 こと
③働いていない期間がしばらくあったが、再び就職しようと考えている方
 紹介日の前日時点で離職期間が6か月を超えていること
④重度身体障害、重度知的障害、精神障害のうちいずれかのある方
(④の方は、①~③の要件に関わらず、障害者トライアル雇用の対象)

障がい者トライアル雇用で企業が得られる助成金

〇注意点
・テレワークの労働者で3か月以上雇用した場合も、助成期間は3か月間のみ
・精神障がい者で6か月以上雇用した場合も、助成期間は6か月間のみ

試用期間との違い

「トライアル雇用」は「試用期間」と異なり、期間終了後の継続雇用の義務はありません。
そのため、下記のような利点があります。
・労働契約解除をめぐるトラブルが起きにくい
・求職者の適性を見極めたうえで継続雇用へ移行できるため、
 ミスマッチや早期離職を抑えられる

障がい者トライアル雇用のメリット・デメリット

障がい者の方も企業も慎重にマッチングを図ることができる一方で、必ず継続契約になるとは限らないという一面や、助成金申請に労力がかかる一面もございます。

障がい者トライアル雇用の流れ

①企業が求人票を出す
②就職を希望する障がい者が求人票に応募する
③ハローワークから企業へ連絡が来る
④面接選考を実施する
⑤トライアル雇用開始
⑥企業が実施計画書を作成・提出
⑦企業が継続雇用するか決める
⑧企業が助成金を申請する

〇注意点
(1)求人数以上のトライアル雇用の実施はできない
(2)助成金の申請は雇用終了日の翌日から2か月以内に行う
(3)助成金受給額は出勤日数によって変わる
(4)企業側の理由で退職させる場合は助成金の支給対象外となる

終わり

今回は障がい者トライアル雇用について説明させていただきました。
コメントやスキリアクションしてくださると中の人がとても喜びます。

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