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エンジニアのための法令基礎研修を実施しました

ITエンジニアの部門で採用と育成を担当しています。
本日は、エンジニアのための法令基礎研修を実施しました。
法令基礎なので、製品開発における必要な法令について紹介するような研修になっています。
今回は、コンテンツ作成と講師を担当しました。

研修内容

  1. 開発契約に関する法律(民法) <請負・準委任>

  2. 下請法

  3. 著作権法・産業財産権法

  4. 電気通信事業法

  5. 個人情報保護法

  6. 製造物責任法(PL法)

今期の目標は研修参加者の理解度テスト90%取得なので、
研修内容で取得できるテストも作成しました。
といっても、資格試験の過去問の組み合わせのテストですけど。。

開発契約に関する法律(民法)

ポイントは、準委任と請負。そして偽装派遣。
自社開発をしている社員はお手伝いしてくれる人くらいしか認識していない者もいる。派遣と準委任なんて理解していない。資格をもっているのだから勉強したはずなのに、実際の現場では使えないダメなケース。平気で指示している。。。
なんてコンプライアンスが低いんだろう。コンプライアンス研修も必要か、なんて。
戻ります!

そして「契約不適合責任」
過去には「瑕疵担保責任」と言われたものが「契約不適合責任」となり、責任の期間が長くなりました。ただしくは忘れたころにやってくるかもしれない!というリスクに対応しなくてはならないということになったのです。民法上は。

下請法

取引を行う際は、自身の会社の規模によって下請法の対象になります。下請法の対象になった取引においては、

  • 支払方法や支払期日が書かれた書面を交付する

  • 納品後60日以内に代金を支払う

  • 取引の内容を記載した書類を作成し2年間保管する

を守らなければなりません。
また、

  • 正当な理由なく契約後に代金を減額すること

  • 親事業者が納品後、必要のないものを一方的に返品すること

  • 下請事業者に特定の資材や商品を購入するよう強制すること

以上のことが禁止されています。

著作権法

ITエンジニアにとって一番興味深く、実業務に最も関連するところになると思われるソースコードの著作権について確認しました。特にOSSにも著作権があること、そのライセンスに従って使用すべきことは、意外と認識していないものだ。

産業財産権法

特許権、実用新案権、意匠権、商標権は似て非なる物なので、
勉強しておきたいところですね。
商標権だけが登録制で10年ごとの更新が可能。

電気通信事業法

電気通信って、電気会社に適応される法律?なんて調べてみたら、意外と多くの企業が対象になる法律でした。
登録・届出が不要な電気通信事業を営む者というのが
オンライン検索サービスやECサイトも対象となるようなので、インターネットをベースとしたサービスが多い昨今では、対象となるかどうか確認するようにしたほうがいいですね。

電気通信事業を営む者は

  • 検閲の禁止

  • 通信の秘密の保護

  • 外部送信に関する規律

という3つの大きな規則がある。
検閲なんていつの時代?って感じだけど、必要ないとしても困ってない者はそのまま。。。法律ってそういうものなんでしょうね。

外部送信とは、利用者のパソコンやスマートフォン等の端末に記録された当該利用者に関する情報を、当該利用者以外の者の電気通信設備(Webサーバ等)に送信することで、勝手に送信することを禁じている。
第三者にパソコンの情報を送信する際は、利用者が分かるようにしましょう、ということですね。

個人情報保護法

個人情報とは?
個人情報を取得するときどうすればいいの?
GDPRとは?
PC IDSSとは?

セキュリティというか個人情報というか、、利用者としても意識しておかなければならないのが個人情報ですよね。
インターネットで安易に入力しないとか。
きちんと利用目的を確認して、第三者利用とかグループ会社の共同利用とかも認識しておくべきだと思います。
とはいいながら、利用規約に同意しないと使えないので、使いたいサービスは提供者の言いなりですが。

理解度テスト

参加者には理解度テストを実施し、90%を合格点としました。
研修は実施することよりも、理解して業務に活かすことが重要ですが、
他社に依頼するときのゴールはどうしても実施になってしまいます。
だからこそ、研修は社内で実施し、社員の理解度を向上させたいと思うのです。


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