業務委託(SES)について

ITエンジニアにとっては業務委託、いわゆるSESという働き方があります。
弊社でも協力会社さんにリソースを提供していただいて開発を進めることがあります。
今回、社内でのSESの方々の取り扱いについて社内で問題になった点を記録しておきます。

業務委託とは

業務委託とは、
「企業が自社の業務の一部、または全ての業務を外部の企業に依頼すること」で、請負契約と委任契約(準委任契約)があります。ソフトウェア開発等は法律行為ではないため準委任契約となります。

請負契約

民法第632条「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」
・成果物について責任を負う
・成果物について報酬を支払う

委任契約

民法第643条「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」
・成果物について責任を負わない
・行為の遂行について報酬を支払う

準委任契約

民法第643条「法律行為でない事務の委託について準用する」
・法律行為は委任契約、法律行為以外は準委任契約になり、準委任契約においては委任契約に準拠しなければならない


準委任契約で発注者が気を付けること

周知のことではありますが、
・勤怠管理をおこなうことはできません

なぜなら、業務委託は「行為をすることを相手方に委託」することが契約であり、いつ・どこで・どのようにその行為をするかについて関与しないということになります。

周知のことでありますが、
指示命令をすることはできません

なぜなら委任されたのは会社であり、行為を指示するのは会社の責任者であるからです。

もし指示命令や勤怠管理があった場合には、偽装請負とみなされます。

これは労働者を守るためなので、フリーランスや個人事業主の場合は、偽装請負とはみなされません。

社内で問題になった点

これまで業務委託で関わっていた方には、当日の作業の記録をお願いしていました。このことが勤怠管理をしていると見なされかねないという指摘を法務部門から受けたのです。SES契約=準委任契約は稼働時間で請求されるので時間を管理もしくは報告を受けるのは当然だという社内の意見がありますが、本当にそうでしょうか。
再度法律に従って整理していきたいと思います。

委任契約(準委任含む)においては「業務の一部もしくは全部を依頼すること」であるので、契約を結ぶ際には依頼する業務が明確になっていないといけません。
A社がB社に「プロジェクトXに関わる開発業務」を委託する場合には、見積書や注文書には「プロジェクトXに関わる開発業務」と記載されていることにより明確になっていると言えます。

B社がやるべきことは「プロジェクトXに関わる開発業務」で、開発業務に関する人員の選定・スケジュール・実施方法を決定するのはB社です。
A社はいつ・どこで・どのようにその行為をするかについて関与できません。ましてやプロジェクトX以外の業務を依頼することはできません。

実施中は、A社はB社の管理責任者より報告を受けることが可能です。
民法第645条「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」
・委託された業務の進捗報告
・委託された業務の管理報告

社内での解決策

結局、見積書通りの業務が実行されているかの報告書をもらうことになりました。その際、誰が何時から何時まで働いたか、つまり勤怠については触れずに報告をもらうということです。
これは法律には触れないものの、社内に混乱と作業増をもたらしました。
まずは発注者(担当者)がこの法律を理解し、なぜこのような対応が必要なのかについて同意を得ることが大事だと思うので、これから丁寧な説明を行い浸透させていくしかないですね。


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