映像クリエイターが制作業務の契約を結ぶ時の勘所
こんにちは。ネコテガシです。
お仕事は、港区のCMやWeb動画を作る制作プロダクションのバックオフィスを担当していました。おもに得意分野は経理財務ですが、実際の仕事のボリュームは大量の契約書を作ったり、相手方文書のレビューをしたり、条件面の交渉などもしています。
趣味の分野では、自主制作映画を作っており、独学だけでなく、デジタルハリウッド大学大学院といった専門性の高いところから、映画「カメラを止めるな」で話題になったENBUゼミナールの映像監督コースで学んだりしました。仕事でもデジタルコンテンツを販売している会社、スマホのネイティブゲームの会社、ゲームでないスマホアプリの会社で働いてきたので、企業の法務担当としては、エンタメ業界には詳しい方と自負しています。
ところで、みなさん仕事を請け負う時、契約書を結んでますか?
吉本興業の芸人さんの闇営業の件で、「契約書を結んでないってどういうこと?」ということがありましたが、映像業界もわりと、明確な契約書を結んでいないケースが散見されます。特に、現場だけで働くスタッフに対してはその傾向が強い気がします。逆に、映像の納品物を収めるクリエイターに対しては、権利関係の都合もあり、契約書をきちんと結ぶことが多いと思います。
今回は、とあるコミュニティで、主に映像のクリエイター向けに、契約書を結ぶ時の勘所のお話をしようと思っていたのですが、都合により難しくなったので、noteに書きたいと思います。なお、この記事は請負契約を前提に記事を書きます。
基本契約書と個別契約書
継続的に取引が行われるとき、取引全体に共通する事項を定めた「基本契約書」を作成し、個別の案件ごとに「個別契約書」または、「発注書」「注文書」などのようなものを発行するケースがあります。これは、特定の企業の間で継続的に受委託が行われる場合、その都度個別に契約書を作成すると双方の当事者にとって契約管理の手間がかかります。そこで、基本契約書を作成し、代金の支払い時期や方法、商品の引き渡しの方法など基本的な事項を合意しておき、個別の取引は簡便な契約書を作成することによって行うこととするためです。基本的な項目は基本契約で決め、個別の案件は個別契約によることを定める条項です。例1-1、例1-2のように各個に定める場合と、例2のように一つの条文に纏める場合とあります。
注意点は、基本契約と個別契約とで矛盾が生じた場合、どちらの定めを優先させるか、優先条項を必ずいれるべきです。
個別契約を優先させるメリットは、現場の実情に応じて柔軟に内容を変更できる点ですが、個別契約を優先させると、契約関係のガバナンスが効かなくなるというデメリットがありますため、ガバナンスや統制を優先する会社では基本契約を優先させる場合があります。クリエイターにとって、どちらが有利かはケースバイケースですので、よく検討してください。
業務委託料と支払
基本的には、業務委託料は、個別契約に依拠するのが通常です。
また、委託料の支払サイトは基本契約に定める場合もあるかと思います。
工期が長期にわたる場合、キャッシュフローに懸念がある場合は、一部、前金をもらうなどの記載も考えられます。また、これは個別契約書に記載することも考えられます。
検収
納品後の検収について、検収期間と不具合の修正などのリテイク期間についてさだめます。検収は、一般的ににトラブルの発生が多いです。
上記のように、納品日については個別契約にて決めることが一般的です。なお、納期に間に合わなかったケースも考慮して以下のような文言を入れておくことも考えられます。
次に、成果物を納品したのに、チェックしてもらえず報酬を請求できない事態を避けるため、検収の期限も設定しておくべきです。
委託側の検査に合格しなかった場合の取り決めも行うべきです。再納入の期間を確保る必要があります。
ただし、上記のように、検査に合格しないとリテイクを繰り返す契約だと際限がなくなる可能性があります。回数や工数などの制限を入れることも検討すべきです。
最後に、検収期間がすぎたにも関わらず何も連絡がない場合に備え、自動的に報酬を請求できる契約とすると安全です。
瑕疵担保責任
検収を終了したあとで、成果物に瑕疵(欠陥やミスのこと)が見つかる場合があります。その瑕疵に対応する期間をこの項目で定めます。 受託側にとっては瑕疵担保期間は短ければ短いほど良いです。なお、民法では、瑕疵を理由とする損害賠償請求等の権利行使は、買主が事実を知ってから1年以内にしなければならないとされています。
著作権・知的財産権
クリエーターがよく検討しなければならない規定に、著作権の帰属の規定があります。発注者側は、お金を出して委託する以上発注者側にあらゆる権利が帰属すると規定したいと考えます。しかし、クリエーター側は、成果物の一部やノウハウを再利用したいといった要請や、もともと持っていたノウハウやライブラリなどを使っている部分について再利用できなくなってしまうことを考えて自身に留保したいと考えることもありえます。
発注者有利な条文としては以下のような一般の業務委託契約のテンプレートが考えられます。
受託側のクリエイターが自身のノウハウを守る方法としては、上記3項(太字)の著作者人格権の行使禁止の項目を入れないという事が考えられます。
また、ノウハウを守る別の方法として、個別契約書の話になりますが、納品物について、レンダリング済みの映像のみを納品物と明確に定義し、ワークファイルを含めないように定義することも考えられます。
とはいえ、制作された映像の著作権は、たとえ発注者が製作費のすべてを出したとしても、その創作的行為に「発意と責任を有する者」に帰属していると考える著作権法の原則に沿うと、以下のような、利用権だけを渡すことも考えられます。
損賠賠償
損害賠償について、発注側は、万が一に備えて広範囲に賠償がなされれるように条文を設定しがちです。
多くの場合、受託側は、責任範囲を限定的にさせる修正を要求すべきです。例えば、故意または過失の場合に限る場合は。
あるいは、金額に上限を設けることも考えられます。
また、災害などの場合には免責になる条項をいれることも一般的です。
打合せ
上記のように、打合せへの参加義務が記載されるケースがあるが、これも頻度や時間により際限なく行われると大変なので、上限の回数や時間を設定する事や、電話、インターネット会議も可能なように設定することも考えられます。
原版保管
状態の良い場所の確保や、数が多いと場所もとることから、過度な義務とならないよう検討が必要です。期限以降は自動的に破棄できる条文とすることも考えられます。
期限以降は自動的に破棄できる条文とすることも考えられます。
ちょっとしたメディア(保存媒体)でも、数が多くなると保管場所や保管方法で手間も場所もお金もかかる場合があるので、意外と良く考えておく必要がある項目になります。
記事は以上です。ありがとうございます。
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