傷病手当金と失業手当を同時に受給できない!取るべき方法とは?
こんばんは。今週もお疲れ様でした。10月に入ったというのに暑くて湿気が多く、お天気がいまいちですね。そして、10月に冷房をつけている自分が信じられません^^;湿気で体調が優れない方も多いのではないでしょうか…
さて、今日は傷病手当金と失業手当の関係について書いてみます。
傷病手当金と失業手当は、基本的に同時に受け取ることができません。これは、両者ともに生活の支援を目的としていますが、傷病手当金は「働けない状態」、失業手当は「働く意思がある状態」で支給されるものだからです。
同時受給ができない理由
傷病手当金:病気やケガで働けない場合に支給される。支給される条件として、労務不能な状態であることが前提です。
失業手当(雇用保険の基本手当):労働の意思及び能力があるにも関わらず、職業につけない(つまり失業中で、かつ「いつでも働ける状態」にある)場合に支給されます。
これらの条件が相反しているため、同時に受け取ることができないということになっています。
両方もらうための方法
1.まず傷病手当金を受給しましょう
傷病中で働けないので、まず傷病手当金を申請します。傷病手当金は、支給開始日から最大で1年6ヶ月まで支給されるため、治療や回復に専念できます。退職日を過ぎても労務不能であればこちらを優先して受給しましょう。
ただし、退職後の傷病手当金については、以下の条件を満たしている場合に給付を受けられるものですので、必ず退職前に確認しておく必要があります。
●退職時点で傷病手当金を受給している
退職前にすでに傷病手当金を受給していることが条件の一つです。退職する日までに、病気やけがによる就労不能の状態にあり、傷病手当金を申請できる状態にある必要があります。もっと細かくいうと、退職日の前日までに連続して3日以上休んだ期間があり(待期期間の完成)、 かつ退職日も休んでいることが必要です。
●健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
退職前の健康保険(社会保険)に1年以上加入していることも重要な条件です。1年以上の被保険者期間がなければ、退職後の継続給付は認められません。
●退職時点で労務不能であること
退職後も引き続き労働ができない状態にあることが必要です。これは傷病手当金の支給申請書内の医師の診断書で証明する必要があります。
●任意継続被保険者でないこと
退職後、任意継続被保険者になってしまうと傷病手当金の給付は受けられません。
ただし資格喪失後の継続給付に該当する場合は、任意継続被保険者であっても傷病手当金を受けることができます。
このように、一定の条件を満たすことで退職後も傷病手当金を受け取ることができます。詳細は加入している健康保険組合に必ず確認することが重要です。
2.失業手当の受給期間を延長しましょう
退職して傷病手当金の受給期間中に、失業手当の受給資格もある場合、その資格は最大で3年延長(離職日から4年)されることがあります。この延長措置を活用することで、退職後1年を経過していても失業手当の受給が可能となります。この延長申請は、退職後30日を経過したあとに、離職票を持ってハローワークでのお手続きが必要です。
以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
Q6 病気のためすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?
3.傷病が回復した後、失業手当の申請
傷病手当金の受給が終了し、回復して「働ける状態」になった後、失業手当を申請します。この際、ハローワークで求職活動を開始し、失業給付の手続きを行います。
こうして両方をもらうことができるというわけです。
給付金は賢く使いましょう。
その他参考サイト:
ハローワークインターネットサービス
任意継続被保険者の保険給付