見出し画像

【文化芸術活動の継続支援事業】11/12追加募集の詳細が発表されました〜既に申請された方編〜

文化芸術活動の継続支援事業の第1次募集でA1採択された秋吉です。



11/12に追加募集について詳細が遂に公開されたので既申請者の個人にフォーカスして書いていきたいと思います。



過去の【文化芸術活動の継続支援事業】note記事はこちらから↓



以下、文化庁のホームページより引用させて頂きました。

今回申請に関する基本的考え方


画像1

point
□既にA1やA2を申請された方も140万円以下の申請だった場合には追加申請が可能

-前回の申請で既に補助額が140万円以上の場合には追加申請することができません(申請の下限が10万円のため)

□補助対象として認められるのは令和2年11月1日以降令和3年2月28日までの事業に発生した経費です。

-11/1以前の購入した経費は対象外となりますが資料の中には"例えば、令和2年11月1日より前に発注・契約、購入したものについては、令和2年11月1日以降に支払いが行われたとしても対象外です(ただし、令和2年11月1日から令和3年2月28日までの取組に使うもので令和2年11月1日以降に支払いが行われた場合は対象となります)。"とあります。ということは事業に必要なもので11/1前にAmazonで注文して11/1以降に支払いが行われてれば対象ということ?

*こちら11/13に電話でコールセンターに聞いてみましたが、確認して後日返答するとのことでした


第3次までに申請された方のステータス及び申請できる金額(補助上限額)

画像2

画像3

画像4

point
□A1で補助額が10万円だった人はあと10万円をA1での申請可能
-A1で申請することにより簡単な手続きや審査になるので、きっかり10万円の人はA1で申請するのもありだと思います。私はA1で交付額は17万くらいだったので、追加申請場合はA2に移行して残り分を申請することになります。

□追加申請する場合の経費重複しないように注意
-例えば、前回は2/3補助されたから今回の申請で更に残り1/3補助されるように重複計上するのはダメということになります。前回と被らなければ大丈夫なので、例えば今回も違うカメラを新たに購入してから計上するなど同じカテゴリー類からの計上は大丈夫だと思います。

コールセンターに電話で問い合わせた点

Q.上限150万円の内感染症対策費が50万円、この50万円でも例えば会場費など借損料にも使える?

A"感染症対策としてであれば大丈夫"

とのご回答でしたが、ここあたりはもっと具体的に次は事務局の方に聞いてみたいと思います。

事業延長に伴う主な変更点

画像5

point

□今までの申請と大きく異なる点は前払いを希望している方は概算払いの50%が事前に振り込まれる

-補足として前回までは概算払いは上限20万円まででした。

ざっくりまとめ

A1やA2で既に申請した方で140万円以内までなら申請可能ということです。上記にも書いたように満額補助される感染症対策費は今回追加募集でどこまでの経費が適用されるのかがポイントだと個人的に思います。A2で申請された方のほとんどがおそらく感染症対策費以外を活用されたと思いますので。
感染症対策として代表例はマスクや消毒液などが挙げられます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?