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【文化芸術活動の継続支援事業】ミュージシャン編5〜対象経費について〜

文化芸術活動の継続支援事業の第一次募集でA1採択された秋吉です。

これから新規で申請されるミュージシャン向けに1記事に1トピックで書いています。

過去のnote記事はこちらから↓

詳細は文化庁のホームページをご覧ください

第5弾は補助の対象経費についてです。
・対象経費
・対象外経費
・まとめ

以上の3点について書いていきたいと思います。


文化芸術活動の継続支援事業の補助金は音楽活動に対して広く対象経費になってきます


それでは具体的な活動に対する対象経費の参考例を書いていきます。
(以下、文化庁のホームページから引用させて頂きました)

対象経費

対象になる経費はたくさんあるので、ミュージシャンでの活動で私なりに具体例を2つ書いてみました。

□県外でライブ公演
ライブ会場費、宿泊費、レンタカー代、ガソリン、駐車場代、チケット制作代、消毒作業の外注、出演者のギャラや当日の手伝ってもらったアルバイト代など全て対象です。

□動画配信・収録
パソコンなど配信機材、動画編ソフト、スタジオを借りた練習代、機材の取説書籍、衣装代、講師を招いた講習代など全て対象です。


また、感染症対策費では

マスク、消毒液、アクリル板、業者を手配して消毒、空気清浄機などこちらも幅広く対象となっています。

皆さんの活動内容により細かな対象経費については必ず事務局に電話かメールで確認してみてください。親切に相談に乗って頂けると思います。


対象外について

まず、自分の収入にはできませんのでライブ公演を開催してもに自分に対するギャラも対象外です。しかし他の人が申請した出演に対するギャラは対象です。飲食、交際費、家賃、電話、娯楽なども対象外です。いわゆる個人的な生活費といった類には経費対象にならないので、あくまでも事業内容に沿った経費が対象となります。対象外の方もしっかりチェックしとかないと全額負担になるので注意が必要です。

まとめ

ライブを主催したとして、自分に対するギャラは対象外になりますがチケット収入などで補填していくような形で考えていくと良いと思います。

私的にはまだまだ続くコロナ禍でオンラインへの移行も踏まえて動画配信や収録の為にこちらの補助金を活用して機材投資を考えています。

エンタメは大変な状況下ではありますが、こういった補助金を活用して共に乗り切っていきましょう!

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