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空き家と2022年問題とは(概要)

不動産に関する2022年問題というのは、全国にある約1万3000ha(約4000万坪)の生産緑地のうち、約80%の約1万ha(約3000万坪)が2022年に宅地化も可能な「生産緑地の指定後30年」をむかえることです。

多くの都市農家が「買取申出」を地方自治体に行い、宅地化を選ぶのではないか、宅地化で急激な宅地増加、地価の大暴落にともない住宅地に多くの空き家が発生するのではないか、という問題が2022年問題です。

なかでも東京では、平成4 年に約3,200haの生産緑地地区が指定されました。 現在都内において、平成4年に都市計画決定された生産緑地 地区は約2,000haとなっており、この面積は、都内の生産緑地の約8割に相当 し、宅地化農地も含めた市街化区域内農地の約7割に相当します。

生産緑地とは何か・・

首都圏、中部圏、近畿圏の三大都市圏の特定市などの市街化調整区域内にある農地のうち、良好な都市環境と農林漁業との調整を図りつつ、住環境を保全・維持するため法律によって指定を受けている農地です。

対象地域

概要
1) 生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)
市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
500m2以上の面積
農林業の継続が可能な条件を備えているもの

2) 生産緑地の管理(生産緑地法第7条)
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

3) 行為の制限(生産緑地法第8条)
以下の行為については、市町村長の許可が必要。市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できる。
建築物その他の工作物の新築、改築または増築
宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
水面の埋立てまたは干拓

4) 土地の買取りの申出(生産緑地法10条)
農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には市町村長に買取りを申し出ることができる。

5) 生産緑地の取得のあっせん(生産緑地法第13条)
市町村長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者が取得できるようにあっせんすることに努めなければならない。

6) 行為の制限の解除(生産緑地法第14条)
生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除される。



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