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「空家等管理活用支援法人」ってどんな制度?

今回の特措法改正の中で新たに「空き家等管理活用支援法人」制度が始まりました。
この制度の狙いは、指定により、空き家管理や空き家活用に取り組むNPO法人や社団法人などが公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等の対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

改正法 24 条では以下の6つの業務を支援法人がなしうるとされています。標記は難しいですが、簡単に説明すると・・・

・空き家の所有者等に対し、管理又は活用の方法に関する情報提供又は相談業務
・委託により定期的な管理、活用のために行う改修その他業務
・委託により空き家等の所有者を探索する
・空き家の管理又は活用に関する調査業務
・空き家の管理又は活用に関する普及啓発
・その他、空き家の管理又は活用を図るために必要な事業または事務

また、支援法人はこれらの業務の遂行のため必要がある場合等において、以下の請求等を市町村に対して行うことができます。

① 業務の遂行のため空き家の所有者を知る必要がある場合、空き家の所有者に関する情報の提供の請求
② 業務を行うために必要があると認める場合、空き家対策計画の作成・変更の提案
③ 空き家の適切な管理のため特に必要があると認める場合、裁判所に対する財産管理人等の選任請求の要請


支援法人は契約や財産の保有を行うこと等も想定されることから、法人格を有することが必要とされ、

① 特定非営利活動法人(NPO法人)
② 一般社団法人(公益社団法人を含む)
③ 一般財団法人(公益財団法人を含む)
④ 空き家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社

とされています。
これまで任意団体で活動していたみなさんは、法人にしておく必要がありますね。

注目は、支援法人からその業務の遂行のため空き家の所有者を知る必要があるとして求めがあったとき、市区町村は固定資産税情報などから所有者(地域外に住む人を含めて)に連絡し、氏名や住所、連絡先などの情報を「空き家等管理活用支援法人」に情報提供してよいか確認した上で、これら法人から「所有者」にアドバイス等ができるというところです。

ただ支援法人の指定に関して、市町村長の裁量で行うというところで、自治体によって空き家対策や空き家活用の進度に差が出てきそうです。

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