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シェアハウス問題とは

以前一軒家の住宅を改修してシェアハウスにするのが流行ったことがありました。

その中でいわゆる脱法ハウスとよばれた、戸建て住宅を細かく区切って何十人もの人をつめこんで住まわせていたケースが社会問題になりました。

背景としてはそれまでネットカフェ難民といわれた人達が都の条例でネットカフェで寝泊まりできなくなったことではないかともいわれています。

当時はシェアハウスが建築基準法のどのカテゴリーなのかわからないまま空き家問題の解決にもなるという事で一気に広まりました。

協会にも空き家をシェアハウスにしたいという方から問い合わせをたくさんいただきました。ちなみに今はグループホームにしたいという問い合わせが多いです。

そんなシェアハウスですが、平成25年に国交省がシェアハウスを寄宿舎としてカテゴライズしたことで一気に安全性に対する担保が必要になりました。

それを機に多くの事業者が廃業を決めたといわれています。

そんななか2019年6月に建築基準法(改正)が施行されました。

この法律改正では、空き家を含めた「既存建築ストックの活用」を促進しています。

既存の建物をリノベーションして利活用することで、空き家問題の解決もはかろうとしています。

これまで用途変更をともなう空き家の利活用については、建築基準法に適合させるため大規模な工事が必要となるケースが多く課題となっていました。

そのため、シェアハウスも含め様々な利活用をすすめるために、建築基準法を改正し、空き家などを利活用する際の規制を緩和しています。

〇戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする

〇用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。

かなり緩くなった印象です。

ただ建物の用途を変えることによる、手続きや対応が必要になる場合があるので自治体などでの確認が必要です。

さらに今後、何か問題が出たときに、新たな各自治体による独自の規制が出てくる可能性があるので常に情報収集などしながら今後の流れに注目です。

空き家の可能性に挑戦!!




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