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頻発する災害の激甚化と空き家の問題

最近、局所的、短時間に集中豪雨が降ったり、突風が吹いたり、自然の驚異を感じることが多くなりました。

空き家をとりまく環境では、それまで普通に建っていた空き家が一気に破損し、特定空き家に指定されるような廃屋化をしてしまうケースも出てきました。
とくに屋根が破損してしまうと、外から見ただけではわからないうちに天井が落ち、床が抜け、建物自体が一気に廃屋化してしまいます。

岡山では西日本豪雨災害から4年たった今でも、被災した空き家のまま放置されている問題も出てきています。

これは相続登記の問題が多く、相続登記がきちんとされていないため所有者が誰なのかわからないまま放置されているというものです。

こちらの問題は2024年4月から相続登記が義務化になれば少しずつ解決していくと思います。

それ以上に、これからの台風や集中豪雨、豪雪等の自然災害が発生した場合に、あらかじめ危険な空き家について自治体が取りうる対応策はないのでしょうか。

空き家対策特別措置法では、一定の段階を踏まなければ行政代執行や略式代執行ができません。 しかし、緊急安全措置による対応は一定の手続きを得ることなく執行可能です。

条例に同措置を規定するこ とで、台風接近の際、危険な空き家に対して応急措置を講ずることにより被害発生を未然に 防いだ事例がみられました。

老朽化し、壁の倒壊等が予想される空き家で、台風の接近等により実際に被害が想定され るような切迫した事態の際に、所有者等の改善を待たずに、自治体の判断で対処する緊急安全措置ができると条例で規定している例が 34 自治体みられ、そのうち、24 自治体では、同規定を実際に適用した事例(樹木の伐採、屋根の改修や一部撤去等)がみられました。

こちらに詳しく書いてありますので、興味のある方はぜひ見てみてください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001402750.pdf

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