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撤去しないで残すと決めた空き家はどうする?

空き家は適切な管理をしなければなりません。管理を怠り、不適切な状態の空き家になると特定空き家に認定されて、固定資産税の特例措置を受けられなかったり、罰金を払わななくてはならなくなったりします。では、どうしたらいいでしょうか。

まずは空き家を管理する

空き家を何らかの形で利用・活用する予定がなく、自身で管理が難しい場合、空き家を管理するNPO法人や会社があります。インターネットで検索すればいくつもそういった会社が出てきますし、自治体に相談し、紹介してもらうことも可能です。


空き家を賃貸に出す

空き家は所有しているだけで、管理費や固定資産税が掛かるので、不動産ならぬ負動産とも言われています。そうならないためにも、活用して支出分を補いたいものです。

空き家を賃貸に出すには、そのための整備をしなければなりません。工事の内容によってかなり違いがあり一概には言えませんが、一般的に家全部の内装や設備を一新した場合、300~400万くらいリフォームの費用がかかります。またこの他にも家財の片付け、処分、庭の手入れなど、賃貸に出すための初期費用は結構かかるので、利益は長期的に回収する計画を立てなければなりません。もし家の状態が良ければ、設備はそのままで内装材の交換だけで工事が済みますので、費用はぐっと抑えられます。空き家の期間が長ければ長いほど手入れをしないといけない箇所が増え、工事費が膨らみまますので、賃貸に出すのであれば、できるだけはやく着手したほうがいいです。


空き家活用の支援プログラム

自治体によっては空き家を活用するための支援プログラムなどがあったりします。例えば横浜市は、地域の活動団体に貸し出す場合に家財などの撤去や植木の剪定にかかる費用の補助を行っています。

その他に今後横浜市は、空き家活用の支援策として、空き家を地域活性化を目的にする団体や子育て世帯に貸し出す場合、改修費用の補助を検討しているようです。とても良い支援策だと思うのですが、ひとつネックになるのが、建物が現行耐震基準に適合していることが条件になっているのです。現行耐震基準というのは木造の場合平成12年6月以降に建てられた在来工法の木造住宅ということです。これ以前の在来工法で建てられた木造住宅は耐震補強工事をしなければなりません(2×4工法やハウスメーカーの独自工法はこの限りではありません)。耐震補強はそれのみ工事するととても高くなるので、通常は他のリフォーム工事と組み合わせてします。こうなると、対象になる空き家はかなり限定的され、なかなか普及しないのではと危惧しています。

耐震補強工事については、後日別記事を書く予定です。


空き家の活用についての無料の相談を受けています。

https://akiya.color-dw.com/




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